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特別療養費について
治験を受けている場合、治験薬を飲んでいる間は4項目は企業負担となります。
4項目とは?
- 全ての検査費用
- 全ての画像診断の費用
- 治験薬の予定される効能・効果と同様の効能・効果のある医薬品の投薬費用
- 治験薬の予定される効能・効果と同様の効能・効果のある医薬品の注射費用
また、治験期間内であれば、他科受診でも4項目は企業負担となります。入院の場合も同じで、4項目は企業負担になります。
しかし、診療に伴う受診の費用や治験薬とは効能・効果が違う医薬品については自己負担になります。その自己負担の費用を特定療養費といいます。